第1条目的な
この約款は,百済金山高麗人参協同組合会社(電子商取引事業者)が運営する百済人参農協サイバーモール(以下"モール"という)が提供するインターネット関連サービス(以下"サービス"という)を利用するにあたって,サイバーモールと利用者の権利?義務および責任事項を規定することを目的とします。
※「PC通信,無線等を利用する電子商取引についても,その性質に反しない限りこの約款を準用します。」
第2条定義
- ① "モール"とは,百済金山高麗人参協同組合会社が,財貨又は用役(以下"財貨等"という)を利用者に提供するために,コンピューター等情報通信設備を利用し,財貨等を取り引きできるように設定した仮想の営業場をいい,合わせてサイバーモールを運営する事業者の意味にも用いられます。
- ②"利用者"とは,"モール"に接続し,この約款に基づき"モール"が提供するサービスを受ける会員及び非会員を指します。
- ③ "会員"とは,"モール"に個人情報を提供し,会員登録を一人で,"モール"の情報を持続的に提供され,"モール"が提供するサービスを継続的に利用できる者をいいます。
- ④ "非会員"とは,会員に加入せず,"モール"が提供するサービスを利用する者をいいます。
第3条約款等の明示と説明及び改訂
- ①"モール"はこの約款の内容と相互および代表者氏名,営業所所在地住所(消費者の不満が処理できる場所の住所を含む),電話番号,模写電送番号,電子メール住所,事業者登録番号,通信販売業申告番号,個人情報管理責任者などを利用者が簡単に分かるように,百済金山高麗人参協同組合サイバーモールの初期サービス画面(全面)に掲示します。ただし,約款の内容は利用者が連結画面を通じて見られるようにできます。
- ② "モールは利用者が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち,申込撤回,配送責任,払い戻し条件などのような重要な内容が利用者が理解できるように,別途の連結画面またはポップアップ画面などを提供し,利用者の確認を求めなければならない。
- ③"モール"は,電子商取引等における消費者保護に関する法律,約款規制に関する法律,電子取引基本法,電子署名法,情報通信網利用促進等に関する法律,訪問販売等に関する法律,消費者保護法等関連法を違反しない範囲でこの約款を改正することができます。
- ④ "モール"が約款を改正する場合は,適用日および改正事由を明示し,現行約款と共にモールの初期画面にその適用日7日前から適用日の前日まで公示します。
ただし,利用者に不利に約款内容を変更する場合には,最低でも30日以上の事前猶予期間を置いて告知します。 この場合,"モール"は改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し,利用者がわかりやすいように表示します。
- ⑤ "モール"が約款を改正する場合には,その改正約款は,その適用日以降に締結される契約のみに適用され,それ以前に既に締結された契約については,改正前の約款条項がそのまま適用されます。ただし,既に契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を受けることを希望する旨を,第3項による改正約款の告知期間内に"モール"に送信し"モール"の同意を受けた場合には,改正約款条項が適用されます。
- ⑥本約款で定めぬ事項と,この約款の解釈に関しては,電子商取引等における消費者保護に関する法律,約款の規制等に関する法律率,公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は商慣習に従います。
第4条サービスの提供及び変更
- ① "モール"は次のような業務を遂行します。
- 財貨またはサービスに関する情報提供および購買契約の締結
- 購買契約が締結された財貨または用役の配送
- その他"モール"が定める業務
- ②"モール"は,財又は用役の品切れ又は技術的仕様の変更などの場合には,将来締結される契約により,提供する財又は用役の内容を変更することができます。この場合には,変更された財又は用役の内容及び提供日を明示し,現在の財又は用役の内容を掲示した場所に直ちに公知します。
- ③"モール"が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れ又は技術的仕様の変更等の事由に変更する場合には,その事由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
- ④前項の場合,"モール"はこれにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし,"モール"が故意または過失がないことを立証する場合には,この限りではありません。
第5条サービスの中断
- ① "モール"はコンピューターなど情報通信設備の保守点検?入れ替え及び故障,通信の途絶等の事由が発生した場合は,サービスの提供を一時的に中断することができます。
- ②"モール"は第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断されることにより,利用者または第3者が被った損害に対して賠償します。 但し,"モール"が故意または過失がないことを立証する場合は,この限りではありません。
- ③事業種目の転換,事業の放棄,業者間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合には,"モール"は第8条に定めた方法で利用者に通知し,当初"モール"で示した条件に従って消費者に補償します。 ただし,"モール"が補償基準などを告知しない場合には,利用者のマイレージまたは積立金などを"モール"で通用する通話価値に相当する現物または現金で利用者に支払います。
第6条 会員加入
- ① 利用者は"モール"が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後,この約款に同意するという意思表示を行うとして会員加入を申請します。
- ② "モール"は第1項のように会員加入を申し込んだ利用者のうち,次の各号に該当しない限り会員に登録します。
- 加入申請者がこの約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合,ただし,第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として"モール"の会員再加入承諾を得た場合には,例外とする。
- 登録内容に偽り,記載漏れ,誤記がある場合
- その他の会員に登録するのが"モール"の技術上著しく支障があると判断される場合
- ③ 会員加入契約の成立時期については,"モール"の承諾が会員に到達した時点とします。
- ④ 会員は,第15条第1項による登録事項に変更がある場合,直ちに電子メールその他の方法で"モール"に対してその変更事項を知らせなければなりません。
第7条 会員脱退及び資格喪失など
- ① 会員は"モール"にいつでも脱退を要請でき,"モール"は直ちに会員脱会を処理します。
- ② 会員様が次の各号の事由に該当する場合,"モール"は会員資格を制限および停止させることができます。
- 加入申請時に虚偽の内容を登録した場合
- "モール"を用いて購入した財貨等の代金,その他"モール"の利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
- 他人の"モール"の利用を妨げたり,その情報を盗用したりするなど電子商取引の秩序を脅かす場合。
- "モール"を利用して法令またはこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合
- ③ "モール"が会員資格を制限?停止させた後,同一の行為が2回以上繰り返されたり,30日以内にその事由が是正されない場合,"モール"は会員資格を喪失させることがあります。
- ④ "モール"が会員資格を喪失させる場合は,会員登録を抹消します。 この場合,会員様にこれを通知し,会員登録抹消前に最小限30日以上の期間を定め,釈明の機会を与えます。
第8条会員に対する通知
- ① "モール"この会員に対する通知を行う場合,会員が"モール"と事前に約定して指定した電子メールのアドレスにすることができます。
- ② "モール"は不特定多数の会員に対する通知の場合,1週間以上"モール"掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。 ただし,会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項に対しては,個別通知します。
第9条 購買申請
- "モール"の利用者は"モール"上で次のまたはこれと類似した方法により購買を申請し,"モール"は利用者が購買申請をする場合,次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。但し,会員の場合,第2号から第4号までの適用を除外することができます。
- 載貨などの検索及び選択
- 氏名·住所·電話番号·電子メールアドレス等の入力
- 約款内容,請約撤回権が制限されるサービス,配送料, 設置費等の費用負担に係る内容に対する確認
- 本約款に同意し,上記3号事項を確認するか拒否する表示(例,マウスのクリック)
- 財貨などの購買申請及びこれに関する確認または"モール"の確認に対する同意
- 決済方法の選択
第10条契約の成立
- ① "モール"は第9条のような購買申込みに対して次の各号に該当すると承諾しない場合があります。 ただし,未成年者と契約を締結する場合には,法定代理人の同意を得られなければ,未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
- 申請の内容に偽り,記載漏れ,誤記がある場合
- 未成年者がタバコ,酒類等青少年保護法で禁止する財貨及び用役を購入する場合
- その他の購買申請に承諾するのが"モール"の技術上著しく支障があると判断した場合
- ②"モール"の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものと考えます。
- ③ "モール"の承諾の意思表示には,利用者の購買申込に対する確認および販売可能可否,購買申請の訂正取り消しなどに関する情報などを含めなければなりません。
第11条 支払方法
"モール"で購買した財貨または用役に対する代金支払方法は,次の各号の方法のうち,使用可能な方法で行うことができます。但し,"モール"は利用者の支給方法について,財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
- 携帯バンキング,インターネットバンキング,メールバンキングなどの各種口座振込み
- プリペイドカード,デビットカード,クレジットカードなどのカード決済
- オンライン無通帳入金
- 電子マネーによる決済
- 受領時大金支給
- マイレージなど"モール"が支給したポイントによる決済
- "モール"と契約を結んだり"モール"が認めた商品券による決済
- その他電子的支払い方法による代金支給など
第12条 受信確認通知·購買申請変更及び取り消し
- ① "モール"は利用者の購買申請がある場合,利用者に受信確認通知をします。
- 受信確認通知を受けた利用者は,意思表示の不一致などがある場合には,受信確認通知を受けた後,直ちに購買申請の変更及び取り消しを要請することができ,"モール"は配送前に利用者の要請がある場合には,遅滞なくその要請によって処理しなければなりません。但し,既に代金を支払った場合には,第15条の請約撤回などに関する規定に従います。
第13条財等の供給
- ①"モール"は,ユーザーと物の供給時期について,別途約定がない以上,利用者が請約をした日から7日以内に財貨などを配送できるよう,注文製作,包装などその他の必要な措置をとります。ただし,"モール"が既に財貨等の代金の全部または一部を受け取った場合には代金の全部又は一部を受けた日から3営業日以内に措置を取ります。この時,"モール"は利用者が財貨などの供給手順および進行事項を確認できるように適切な措置を行います。
- ② "モール"は利用者が購買した財貨に対し配送手段,手段別配送費用負担者,手段別配送期間などを明示します。もし"モール"が約定配送期間を超えた場合は,それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし,"モール"が故意·過失がないことを立証した場合にはこの限りではありません。
第14条還付
"モール"は利用者が購買申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供できない場合は遅滞なくその事由を利用者に通知し,事前に財貨などの代金をもらった場合には代金をもらった日から3営業日以内に還付するか還付に必要な措置を取ります。
第15条請約撤回など
- ①"モール"と財貨などの購買に関する契約を締結した利用者は受信確認の通知を受けた日から7日以内には申込の撤回ができます。
- ② 利用者は,財貨などの配送を受けた場合,次の各号の1に該当する場合には返品および交換ができません。
- 利用者に責任のある理由で,財貨などが滅失または毀損された場合(ただし,財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合には請約撤回ができます)
- 利用者の使用または一部消費により財貨などの価値が顕著に減少した場合
- 時間の経過により再販が難しいほど財貨等の価値が顕著に減少した場合
- 同じ性能を持った財貨などで複製が可能な場合,その原本である財貨などの梱包を毀損した場合
- ③ 第2項第2号から第4号までの場合,"モール"が事前に申込撤回などが制限される事実を消費者が容易に知ることができる場所に明記したり,試用商品を提供するなどの措置を取らなかったら利用者の申込撤回などは制限されません。
- ④ 利用者は,第1項及び第2項の規定にかかわらず財貨等の内容が表示·広告内容と異なるか,契約内容と異なるように移行されたときは,当該財貨などを供給された日から3月以内,その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に請約撤回などができます。
第16条請約撤回等の効果
- ① "モール"は利用者から財貨などを返してもらった場合,3営業日以内に既に支払われた財貨などの代金を払い戻します。この場合,"モール"が利用者に財貨などの還付を遅延したときは,その遅延期間について公正取引委員会が定め,告知する遅延利子率を乗じて算定した遅延利息を支給します。
- ② "モール"は上の代金を還付するに当たり,利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支給したときは,遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に対して,財貨等の代金の請求を停止または取り消すよう要請します。
- ③ 申請撤回などの場合,供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。 "モール"は利用者に申込撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし,財貨などの内容が表示·広告内容と異なる場合や,契約内容と異なるように履行され,申込撤回などを行う場合,財貨などの返還に必要な費用は"モール"が負担します。
- ④ 利用者が再火灯の提供を受ける際,発送費を負担した場合に"モール"は申込撤回時,その費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。
第17条個人情報保護
- ①"モール"は利用者の情報収集の際,購買契約の履行に必要な最小限の情報を収集します。 次の事項を必須事項とし,その他の事項は選択事項とします。
- 姓名
- 住所
- 電話番号
- 希望ID(会員の場合)
- パスワードの場合
- メールアドレス(又は移動電話番号)
- ② "モール"が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集する際には必ず当該利用者の同意を得ます。
- ③提供された個人情報は,当該利用者の同意なく目的外の利用や第三者に提供することはできず,これに対するすべての責任は"モール"となります。ただし,次の場合には例外とします。
- 配送業務上,配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名,住所,電話番号)を知らせる場合
- 統計作成,学術研究又は市場調査のために必要な場合として特定個人を識別できない形で提供する場合
- 財貨などの取引に伴う代金精算のために必要な場合
- 盗用防止のために本人確認に必要な場合
- 法律の規定又は法律により必要な不可避な事由がある場合
- ④"モール"が第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合には,個人情報管理責任者の身元(所属,氏名及び電話番号その他の連絡先),情報の収集目的及び利用目的,第3者に対する情報提供関連事項(提供を受けた者,提供目的及び提供する情報の内容)等,情報通信網利用促進等に関する法律第22条第2項が定めた事項を予め明示し,告知しなければならず,利用者はいつでもこの同意を取り消すことができます。
- ⑤利用者はいつでも"モール"が持っている自分の個人情報に対し閲覧および誤りの訂正を要求することができ,"モール"はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者が不具合の訂正を要求した場合には,"モール"はその不具合を訂正するまで当該個人情報を利用しません。
- ⑥ "モール"は個人情報保護のため,管理者を限定してその数を最小化し,クレジットカード,銀行口座などを含めた利用者の個人情報の紛失,盗難,流出,変造などによる利用者の損害に対してあらゆる責任を負います。
- ⑦ "モール"またはそれから個人情報を提供された第三者は,個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは,当該個人情報を遅滞なく破棄します。
第18条"モール"の義務
- ①"モール"は法令と同約款が禁止したり公序良俗に反する行為をしなくて,この約款が定めるところによって持続的で安定的に財貨,用役を提供するのに最善を尽くさなければなりません。
- ② "モール"は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように,利用者の個人情報(信用情報含む)保護のためのセキュリティシステムを備えていなければなりません。
- ③ "モール"が商品や用役に対して「表示,広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示,広告行為をすることで利用者が損害を被ったときは,これを賠償する責任を負います。
- ④ "モール"は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。
第19条会員のID及びパスワードに対する義務
- ① 第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員様にあります。
- ② 会員は自分のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはいけません。
- ③ 会員様が自分のIDおよびパスワードを盗まれたり,第三者が使用していることを認知した場合には直ちに"モール"に通知し"モール"の案内がある場合には,それに従わなければなりません。
第20条 利用者の義務
利用者は次の行為をしてはいけません。
- 申請または変更の際の虚偽の登録
- 他人の情報盗用
- "モール"に掲示された情報の変更
- "モール"が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信または掲示。
- "モール"その他第三者の著作権等知的財産権に対する侵害
- "モール"その他第3者の名誉を傷つけたり,業務を妨害する行為
- 猥褻または暴力的なメッセージ,画像,音声,その他の公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
第21条連結"モール"と被連結"モール"との関係
- ① 上位"モール"と下位"モール"がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字,絵や童話像などが含まれる)方式などでつながっている場合,電子をつなぎ"モール"(ウェブサイト)といい,後者を被連結"モール"(ウェブサイト)といいます。
- ②連結"モール"は,被連結"モール"が独自に提供する財等により,利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという意味を連結"モール"の初期画面又は接続される時点のポップアップ画面に明示した場合には,その取引に対する保証責任を負いません。
第22条著作権の帰属及び利用制限
- ① "モール"が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は"モール"に帰属します。
- ② 利用者は"モール"を利用することで得た情報のうち"モール"に知的財産権が帰属した情報を"モール"の事前承諾なく,複製,送信,出版,配布,放送その他の方法により営利目的で利用させたり,第三者に利用させてはいけません。
- ③ "モール"は約定に基づき,利用者に帰属した著作権を使用する場合,当該利用者に通知しなければなりません。
第23条紛争解決
- ① "モール"は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し,その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置,運営します。
- ② "モール"は利用者から提出される苦情事項および意見は優先的にその事項を処理します。 ただし,迅速な処理が困難な場合には,利用者にその事由と処理日程を直ちに通知いたします。
- ③"モール"と利用者間で発生した電子商取引紛争に関連して,利用者の被害救済申請がある場合には,公正取引委員会または市·道知事が依頼する紛争調整機関の調整に応じることができます。
第24条裁判権及び準拠法
- ①"モール"と利用者間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は,提訴当時の利用者の住所により,住所がない場合には,居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし,提訴当時,利用者の住所または居所が明らかでないか,外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
- ②"モール"と利用者間で提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。
附勅(施行日)この約款は2013年11月1日から施行します。